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内柴選手と準強姦罪
柔道の内柴選手が、準強姦罪で起訴されたとの報道が流れている。準強姦罪とはどのようなものか、一般の方には分かりにくいとおもわれるので、ご紹介する。
準強姦罪(刑法178条)には「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は、心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前2条の例による」と規定されている。簡単にいえば、人事不省の状況や抵抗できない状況に乗じて、又は人事不省の状況や抵抗できない状況に陥れて性行した者は、強姦と同じ罪で処罰するということだ。
抵抗できない状況とは、物理的、身体的に抵抗できな場合(縛られたり、身動きできないくらいの重傷を負っている場合も含まれる)だけではなく、心理的に抵抗できない場合も含まれる。心理的に抵抗できない場合には、催眠術や薬品を用いた場合のように被害者が性交されていることを認識できない場合と、認識しつつ拒否できない場合も含まれる。例えば、眠気や暗さから自分の夫と誤信している状態を利用した場合に本罪を認めた裁判例もある。
内柴選手の場合、行為自体を認めた上で、相手が性交に同意していたとの主張をしているとの報道もあるようだが、仮に被害者が未成年であり且つ泥酔していたという報道が事実であれば、被害者の同意を主張・立証するのはかなり難しい可能性があるように思われる。
(2011/12/27、坂野記)






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