TEL. 06-6360-6110 (代表)
代表電話にはウィン綜合法律事務所として対応します。
クリミナル・ロイヤーズの件で、と仰ってください。
A.ご相談だけで解決できる場合は、当然相談だけで終わりますが、そうでない場合でも、ご相談だけを承ることは当然可能です。
したがって、相談したら依頼しなければならないということは一切ありません。
但し刑事事件は、できるだけ早期に弁護士の活動が必要な場合もございます。
まずは、できるだけ早く、ご相談されることをお勧めします。
A.弁護士にも、当然経験の違いや、得手不得手は存在しますし、他の事件で多忙であって、一時的に十分な時間がとりにくい場合も考えられます。
このようなことから、当サイトでは、ご相談頂いた後に、事件に応じて、研究会内で検討し、最適の弁護士を依頼者の方にご紹介するシステムをとっております。
(※特に経済犯罪、企業犯罪、企業不祥事関連、税法関係の犯罪につきましては、その経験から、原則として柿原弁護士が、薬物関連犯罪につきましては坂野弁護士が担当させて頂く方針です。)
依頼者の方の、ご希望をお伺いすることはできますが、必ずしもご希望に添えるとは限りません。あしからずご了承下さい。
しかし、ご希望に添えない場合でも研究会内では常に情報交換を行い、所属弁護士の経験と知恵を結集して最良の弁護を目指します。
A.大阪弁護士会所属であっても、大阪・近畿地方はもちろん、全国の事件に対応することは可能です。お問い合わせ下さい。
A.未成年で事件を起こされた場合、通常の刑事事件ではなく、少年事件として扱われますが、当然対応は可能です。なお、少年事件に関して、坂野弁護士が別途HPを開設しておりますのでご参照頂ければ幸いです。
成人事件と違う手続もありますので、そちらをご覧下さい。
少年事件クリニックのHPへ
A.国選弁護人は、裁判所が任命するため、依頼者の方で弁護士を選ぶことはできません。したがって、当サイトの弁護士を国選弁護人として依頼者の方が選任することは、制度上、できません。
A.私選弁護人と国選弁護人とで、弁護人としての権利には全く違いはありません。ただし、国選弁護人に関しては、@被疑者段階でつかない場合がある。A起訴された後、すぐにつけてもらえるわけではない。等の点で異なります。最大の違いは、国選弁護を選んだ場合は、自分で弁護士を選べないということです。気に入らないからといって、簡単に変えてもらうわけにも行きません(裁判所の解任が必要)。
A.担当して下さる弁護士の方による、といわざるを得ません。国選弁護でも手を抜かずしっかり弁護するように弁護士会も指導していますし、きちんと弁護をされる弁護士も多いとは思いますが、基本的には時間をかければかけるだけ赤字になる仕事ですので、そのあたりから来る限界があるかもしれません。また、特殊な事件(経済犯罪、企業活動に関する犯罪等)に関しては、全く経験されていない国選弁護の先生の方が多いと思われます。
A.若くても優秀な方はいらっしゃいます。また、若い方の方が時間がとりやすく、何度も接見に来てくれる場合もあるでしょう。ただし、若さゆえの経験不足という場合も考えられます。最近では司法試験合格者を増やし、司法修習期間を短縮した結果、刑事弁護を十分身につける余裕がないまま弁護士になっていると思われる方もいると聞きます。
意味もなく何度も接見に来る、説明が二転三転する、こちらの言い分を全く聞いてくれないし、理由を説明してくれない、など、変だなと思われたら、当サイト若しくは、弁護士会か、別の弁護士さんに相談されることをお勧めします。
A.よく誤解されていますが、国選弁護は、決して、原則無料ではありません。訴訟費用の負担を命じられると、国選弁護にかかった費用が後で請求されることになります(刑訴法181条1項)。
A.刑事弁護人のことをアメリカでは通常、「Criminal Defense Lawyer」と呼びます。
但し、文法的には正確ではありませんが、アメリカの日常会話では「Criminal Lawyer」と省略して呼ぶことも多いのです。
私たちは、親しみやすさも含めて、Criminal Lawyers(クリミナル・ロイヤーズ)と称しています。
A.(工事中)順次追加していく予定です。