TEL. 06-6360-6110 (代表)
代表電話にはウィン綜合法律事務所として対応します。
クリミナル・ロイヤーズの件で、と仰ってください。
刑事事件において、捜査を総まとめし、起訴するかどうかを決定するのは検察官(検事)ですから、検察官(検事)は、まず第1に捜査のプロフェッショナルです。したがって、違法な捜査がなされる危険があるとするなら、どのような状況であるかは弁護士と同じく、検察官(検事)は、最もよく分かる立場にあります。
また、刑事裁判において、被告人を起訴して有罪を求めるのは検察官(検事)です。
つまり、検察官(検事)は、被告人のどこをどう追求すれば有罪にできるかについて、刑事裁判の裏側まで知り尽くしたプロフェッショナルなのです。
裏を返せば、攻め方を知っているからこそ分かる守り方もあるのです。
検察官の攻め方が分かっているなら、被告人側の防御も変わってくるはずです。
また、弁護士はその名の通り、弁護のプロです。
弁護士としての刑事弁護経験も当然刑事弁護では必要です。
当サイトでは、検察官として長年経験を積んできた弁護士と、刑事弁護について経験が深い弁護士がチームを結成し、検察官の視点と弁護士の視点から、複合的に刑事弁護を見据え、最良の刑事弁護を目指します。
「私は、被疑者・被告人の正当な権利を守ります。」
私が検事在職当時、お相手された弁護士(弁護人)の言葉です。
この先生は、誠実かつ篤実を絵に描いたような先生でして、検事志望だった司法修習生が弁護士志望に変えてしまったほどの赤髭先生のような弁護士で、私も弁護士になるならこのような弁護士になりたいと思ったものでした。
検事時代、捜査や公判で色々な弁護士の先生と対峙しましたが、脱法的な手を使われる弁護人もおられれば、上記のように真っ向勝負で正々堂々と弁護されていた弁護人もおられ、千差万別でした。
ところで、先程の言葉のミソは「正当な」ということにあり、「不当な」あるいは「違法な」権利までもは擁護しない、と私は理解しました。今でもそうです。
しかし、いざ弁護士となって刑事事件の弁護人や民事の代理人として事件を担当してみて、世間の皆様が弁護士という職一般に対して全幅までの信頼を寄せていただいていないと感じることもあり、その一因が「不当な」あるいは「違法な」権利までも擁護しているという思いを持っておられるのでないかという気がしております。
しかし、私共は、このような思いを払拭し、この「被疑者・被告人の正当な権利を守ります」をモットーとして弁護活動をしようとして、今回、刑事弁護研究会を立ち上げました。
ですから、「不当な」あるいは「違法な」権利を守るための弁護活動を期待される方には、この研究会のメンバーは不向きなのかも知れません。
しかし、それ以外の方ならば、私共は「正当な権利」を守るため全力で弁護活動を行います。
ベテランから中堅・若手まで、刑事事件の様々な分野に精通した弁護士がおりますので、ご安心下さい。